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会社設立後の様々な手続きについて

 ◆ 会社設立後はどのような手続きをしなければならないのか?
会社を設立すると、すぐに様々な手続きをしなければなりません。
提出先も税務署・都道府県税事務所・社会保険事務所等々多岐にわたります。
また、提出書類についても期限が決まっており、その期限に遅れると税金上の特例が適用できなくなってしまうものもあります。
4/1に会社を設立した場合の手続きを表にまとめてみました。この表を参考にしてスムーズな手続きを行ってください。


項目 提出書類・手続き 提出場所 期限 添付書類 備考


税務 法人設立届出書 税務署 会社設立日から2ヶ月以内 定款、謄本、株主名簿、設立時の貸借対照表 税金関連の全ての基本となる届出。郵送提出も可能。
青色申告承認書 @設立日以後3ヶ月経過日A最初の事業年度終了日のいずれか早い日の前日
使用する帳簿(現金出納帳、総勘定元帳等)の種類等を記載。
給与支払事務所等の開設届提出 会社設立日から1ヶ月以内
会社は給料・報酬支払時に源泉所得税を天引きし、国に納付。
源泉所得税の納期の特例承認申請書 特例を受けようとする月の前月末まで
源泉の納付時期は翌月の10日が原則だが、この申請により7月10日と1月20日の年2回払いとすることが可能(従業員10人未満)。
減価償却資産の償却方法の届出書 翌年5月31日
届出をしないと定率法
棚卸資産の評価方法の届出書 翌年5月31日
在庫を保有する会社は評価方法が選択可能
消費税の新設法人に該当する旨の届出 すみやかに提出する
資本金1000万円以上の株式会社は新設法人に該当し、1、2期目が課税事業者となる。
(消費税課税事業者選択届出書) 3月末
設立1期目に多額の設備投資等が生じた場合にその消費税について還付を受けようとする場合に選択する。但し2年間継続適用。
(消費税簡易課税制度選択届出書) 3月末
原則課税と簡易課税の比較検討の上で提出する。但し、2年間継続適用。
事業開始等申請書 都道府県税事務所 会社設立日から15日以内(東京23区) 定款、謄本、株主名簿 本店が東京23区以外の場合は道府県税事務所と市町村に提出。
労働保険 労働保険関係成立届 労働基準監督署 事業所を設置した日の翌日から10日以内
労災関連
適用事業所設置届
被保険者資格取得届
ハローワーク 事業所を設置した日の翌日から10日以内 謄本、労働者名簿、資金台帳、法人設立届出書の写しなど 雇用保険関連
社会保険 新規適用届
新規適用事業所現況書
被保険者資格取得届
被扶養者(異動)届
保険料口座振替納付(変更)申出書
社会保険事務所 できるだけすみやかに
原則会社設立後5日以内
謄本の原本
事務所の賃貸借契約書の写
出勤簿
労働者名簿
賃金台帳
源泉所得税の領収書(法人設立届出書の控え等)等
健康保険・厚生年金関連
その他 新事業創出促進法第10条の8第1項の規定に係る書面 経済産業局 設立登記後直ちに 謄本の原本 確認会社は必須。提出方法は郵送も可。


労働保険 労働保険料申告書 労働基準監督署 5月20日
労災関連
税務 自動車税の納付
5月31日



税務 源泉所得税の納付
(源泉所得税の納期の特例を受けている場合)
税務署 7月10日
1月から6月分。
ただし、提出日の翌月に支払う給与等から適用。
(例)申請日が4月20日の場合
4月支払分給与等→5月10日納期限
5月〜6月支払分給与等→7月10日納期限
社会保険 健康保険、厚生年金の被保険者報酬月額算定基礎届 社会保険事務所等 7月10日
社会保険の保険料を計算するてめ4〜6月の給与を報告。
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税務 年末調整の実施


通常はこの年末調整のみで個人の所得税の手続きは完了。


税務 年末調整後の源泉所得税の納付(源泉所得税の納期の特例を受けている場合) 税務署 1月20日
7月〜12月分
固定資産税の償却資産に関する申告 都道府県税事務所 1月31日

支払調書及び給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 税務署 1月31日

給与支払報告書の提出(各市町村) 各市町村長 1月31日
社員個人の住民税の特別徴収のため従業員の住所の市町村に提出


税務 決算の準備



課税事業者選択届出書の提出判定 税務署 3月末
4月を参照
簡易課税制度選択届出書の提出判定 税務署 3月末
4月を参照


税務 確定申告 税務署 5月末日
納税資金の確保
決算書類の作成
株主総会の開催
申告納付


その他 賃貸対照表・損益計算書・利益処分案 経済産業局 営業年度終了後3ヶ月以内
確認会社は必須
提出方法は郵送も可

 ◆ 会社は設立したが、経理事務はどのようにすればよいのか?
会社を設立すると、すぐに売上・仕入などの経費処理が発生してきます。
会社設立時は人手も少なく、本業に専念する意味合いからも記帳代行を外出ししてしまうのも手です。また最近は、経理ソフトも使い勝手がよくなり、専門的な知識がなくとも簡単に利用できるようになりました。
経理を簡単に行うポイントをまとめましたので参考にしてください。

また、当事務所では、記帳代行や設立直後の経理を楽に進めていくお手伝いをしております。是非ご相談ください。



@ 経理ソフトを使うこと

これは必須です。今まで長年会社経理をされていてパソコン?経理ソフト?と言っていた方も、実際に使われると皆さん楽になったと感じておられます。
経理ソフトを使って、領収書等から直接入力するようにしてください。
また、今のソフトは毎月定例的に発生する取引などは、辞書登録してすぐ呼び出すことができます。
経理ソフトを使うと、経理自体が楽になるのみならず、月次の締めが早く行えるため、月次の営業状況・経営成績がすぐに把握できるという利点もあります。

A 領収書・書類のファイリングをきちんと行うこと

売上請求書、売上領収書、支払請求書、経費の領収書などのファイルが必要となってきますが、きちんと皆さんなりのルールに基づいてファイルを行うことが重要です。 このファイルした帳面は税務調査の際にも、上記ソフトで作成した元帳と照合されることになります。ですから、きっちりとファイルしてください。

B 現金処理を減らすこと

皆さんが初めて経理をすることとなって、「現金処理を減らす」と聞くと「なんで?」と思われるかもしれません。しかし、現金処理が多いだけで経理は面倒なものに なってしまいます。現金処理があると、現金出納帳の記録・毎日の残高確認などそれだけで経理業務が増えてしまいます。 ですから、現金処理を減らすために次のようなことを行ってはいかがでしょうか。
・支払は現金払いでなく銀行振込にする
・社内の立替金、仮払金の精算の精算日を決めてその日以外には行わない
・また、できれば上記精算を振込で行う

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