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A 確認株式会社・確認有限会社の設立スケジュール・設立手続
               
有限会社 株式会社
社員の決定 発起人の決定
社員というと通常は従業員を想像しますが、この社員とは出資者のことを指します。
社員は1人以上50人までです。
会社の設立の発案者・賛同者のことです。
この発起人が会社の設立関係の全ての手続きを進めていきます。
類似商号のチェック
同一市区町村で同一の営業のために既に登録されている会社名と同じ名前(紛らわしいものも含む)は使用できません。類似商号と判断されると登記を取り下げなくてはならないので、このチェックは大切です。
<ポイント>
類似商号調査は管轄法務局において無料で行えます。類似しているのか判断に迷ったときは「相談票」に必要事項を記入の上、登記官の方に相談しましょう。
会社の基本事項の検討・決定
会社の商号(上記のとおり)、本店所在地、目的(事業の内容)、資本金、役員、決算日等を決定します。
<ポイント>
目的は補正(訂正)を受けやすいところです。類似商号調査を行うときに、既に登記されている別の会社の目的を見て、 自分の会社の目的と合致するようなものを探してくるという手もあります。
各種印鑑の作成
きちんと類似商号の確認が済んだら、各種印鑑を作成します。
<ポイント>
代表取締役の印鑑は必須ですが、その際に銀行印、社名印、住所や電話・FAXが入ったゴム印も一緒に作っておくとよいです。 インターネット検索すると安いところもたくさんあります。
印鑑証明書の取得
代表取締役3通、その他取締役(発起人)1通 代表取締役3通、その他取締役(社員)1通
<ポイント>
印鑑証明書の有効期限は3ヶ月です。
定款作成
「定款」は会社運営のルールを記載したものです。
確認会社の場合は、「設立5年以内に最低資本金額(有限:300万円、株式1,000万円)を達成できないときは解散する」 旨の解散事由の記載が義務付けられています。
<ポイント>
修正の可能性が多いのは、「会社の基本事項の検討・決定」に記載した「目的」と「住所」です。 定款には個人の印鑑証明書通りに住所を記入してください。
定款認証
定款が完成したら、次は「定款認証」です。 設立しようとする本店所在地を管轄する法務局所属の公証人役場に行き、公証人の認証を受けることによって、定款の効力が生じます。
<ポイント>
定款は3部用意します。事前に4万円の収入印紙を購入しておき、出資者の印鑑証明書と委任状(代理を立てる場合)、認証手数料(約5万1千円)も合わせて持参します。 1部は公証人役場に保管され、2部返却されますが、その内「謄本」とスタンプが押されている方が、登記時に提出するものです。 「会社保存原本」とスタンプが押されている方は会社に保存するものとなります。
経済産業局への確認申請
資本金規制のない確認会社を設立するためには、経済産業局に書類を提出し、「創業者」であることの確認を受けなければなりません。
申請は郵送でも可能です(返信用切手を同封しましょう)。
<ポイント>
「創業者」とは、事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立してその会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有するものとされています。 具体的には、「給与所得者・主婦・学生・失業者」などが該当しますが、現在事業を営んでいる個人事業者であっても、廃業すれば要件に当てはまります。
金融機関への出資金払込み
確認会社の場合には、「出資金払込保管証明書」を発行してもらう必要がありません。 創業者である発起人または社員名義の口座に出資の払込がされた場合は、預金通帳の写しまたは取引明細書を添えることで、資本金の払込みが証明できます。
<ポイント>
通常の株式会社・有限会社では取引実績がない金融機関だと保管証明を引き受けてくれない金融機関もありますが、確認会社の場合は大変楽になりました。
社員総会の開催 取締役会の開催
定款で取締役を定めていれば、総会を開催するか否かは自由です。 ここで代表取締役を選出します。また定款で本店所在地を市区町村までしか定めていない場合には、本店所在地を正確に決定します。
設立登記申請
設立登記申請書、別紙、定款、保管証明書等々さまざまな書類の準備が揃ったら、最終段階の設立登記申請です。 法務局に代表取締役または代理人が提出に行きます。
<ポイント>
「出資金払込保管証明書」に記載の日より2週間以内に申請しなければなりません。申請書は提出するだけですが、その付近に「補正日」が掲示されています。 この日を必ずメモしてください。補正日までに法務局から連絡がない場合は登記が無事に完了したと思ってよいです。
 また、登記が完了するとすぐに謄本等が必要となります。 設立完了日に謄本を7〜8通、定款を4〜5通、印鑑証明、資格証明を各1通程度は取得しておいた方がよいでしょう。
会社設立の届出
確認会社は、設立登記後ただちに経済産業局へ会社成立届と登記簿謄本の提出が必要です。
<ポイント>
商号や本店所在地などを記載した提出書類は、経済産業局において公衆縦覧(一般公開)されます。

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