| 有限会社 |
株式会社 |
| 社員の決定 |
発起人の決定 |
社員というと通常は従業員を想像しますが、この社員とは出資者のことを指します。 社員は1人以上50人までです。 |
会社の設立の発案者・賛同者のことです。 この発起人が会社の設立関係の全ての手続きを進めていきます。 |
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| 類似商号のチェック
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同一市区町村で同一の営業のために既に登録されている会社名と同じ名前(紛らわしいものも含む)は使用できません。類似商号と判断されると登記を取り下げなくてはならないので、このチェックは大切です。
<ポイント>
類似商号調査は管轄法務局において無料で行えます。類似しているのか判断に迷ったときは「相談票」に必要事項を記入の上、登記官の方に相談しましょう。
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| 会社の基本事項の検討・決定
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会社の商号(上記のとおり)、本店所在地、目的(事業の内容)、資本金、役員、決算日等を決定します。
<ポイント>
目的は補正(訂正)を受けやすいところです。類似商号調査を行うときに、既に登記されている別の会社の目的を見て、
自分の会社の目的と合致するようなものを探してくるという手もあります。
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| 各種印鑑の作成
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きちんと類似商号の確認が済んだら、各種印鑑を作成します。
<ポイント>
代表取締役の印鑑は必須ですが、その際に銀行印、社名印、住所や電話・FAXが入ったゴム印も一緒に作っておくとよいです。
インターネット検索すると安いところもたくさんあります。
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| 印鑑証明書の取得
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| 代表取締役3通、その他取締役(発起人)1通
| 代表取締役3通、その他取締役(社員)1通
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<ポイント> 印鑑証明書の有効期限は3ヶ月です。
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| 定款作成
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「定款」は会社運営のルールを記載したものです。
<ポイント>
修正の可能性が多いのは、「会社の基本事項の検討・決定」に記載した「目的」と「住所」です。
定款には個人の印鑑証明書通りに住所を記入してください。
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| 定款認証
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定款が完成したら、次は「定款認証」です。
設立しようとする本店所在地を管轄する法務局所属の公証人役場に行き、公証人の認証を受けることによって、定款の効力が生じます。
<ポイント>
定款は3部用意します。事前に4万円の収入印紙を購入しておき、出資者の印鑑証明書と委任状(代理を立てる場合)、認証手数料(約5万1千円)も合わせて持参します。
1部は公証人役場に保管され、2部返却されますが、その内「謄本」とスタンプが押されている方が、登記時に提出するものです。
「会社保存原本」とスタンプが押されている方は会社に保存するものとなります。
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| 金融機関への出資金払込み
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金融機関にて出資金を払込み、「出資金払込保管証明書」を発行してもらいます。
金融機関によって事務手続き・処理日数が若干異なりますので、払込みをする金融機関の担当者とよく打ち合わせの上、手続きを行ってください。
<ポイント>
取引実績がない金融機関だと保管証明を引き受けてくれない金融機関もあります。
代表者個人が取引のある金融機関などを事前に選定しておくことが大切です。
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| 社員総会の開催
| 取締役会の開催
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| 定款で取締役を定めていれば、総会を開催するか否かは自由です。
| ここで代表取締役を選出します。また定款で本店所在地を市区町村までしか定めていない場合には、本店所在地を正確に決定します。
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| 設立登記申請
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設立登記申請書、別紙、定款、保管証明書等々さまざまな書類の準備が揃ったら、最終段階の設立登記申請です。
法務局に代表取締役または代理人が提出に行きます。
<ポイント>
「出資金払込保管証明書」に記載の日より2週間以内に申請しなければなりません。申請書は提出するだけですが、その付近に「補正日」が掲示されています。
この日を必ずメモしてください。補正日までに法務局から連絡がない場合は登記が無事に完了したと思ってよいです。
また、登記が完了するとすぐに謄本等が必要となります。
設立完了日に謄本を7〜8通、定款を4〜5通、印鑑証明、資格証明を各1通程度は取得しておいた方がよいでしょう。
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