@ 消費税課税事業者選択届出書の提出を検討しましょう

有限会社、確認株式会社、確認有限会社は第1期、2期が免税事業者なので、消費税を納める必要がありません。
そもそも、消費税とは、「売上などの預かった消費税」から「仕入などの支払った消費税」を差し引いた額を納付するものです。
しかし、会社設立時には、初期投資が多額になり、「支払った消費税」の方が「預かった消費税」より多くなる場合も出てきます。
その場合に、免税事業者は
「課税事業者選択届出書」を
第1期の末日までに提出することにより、消費税の還付を受けることができます。
ただし、課税事業者を選択すると2年間継続適用しなければなりませんので、第1期のことだけでなく、2期目のことも考えて提出する必要があります。
A 消費税簡易課税選択届出書の提出を検討しましょう

通常の株式会社(資本金1,000万円以上)は、有限会社、確認会社のように第1期、2期が免税事業者ではありません。よって、消費税を納める義務があります。
消費税の計算方法は、@のように「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いた額を納付するのが基本ですが、売上が5,000万円以下の場合には、
別方式(簡易課税)で計算することができます。この制度も一度適用すると2年継続適用なので、売上や経費の見込を検討し、どちらが有利なのかをよく考えて適用する必要があります。
消費税関連の適用は、いろいろな要素をよく考える必要があります。
ご不明な点がございましたら、当事務所にご相談ください。