資金調達・節税対策・独立開業・事業計画

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会社設立する際の注意事項について(事前にチェックしましょう!)

 ◆ 開業資金・自己資金はどの位用意すべきなのか?
開業資金は業種・規模など人それぞれ異なると思いますが、参考までに、2004年の平均(国民金融公庫調べ)をお伝えすると、 全業種の平均は1,618万円であり、過去10年を調べても1,300万円〜1,800万円までの間となっております。
また、2004年度で29.8%は500万円未満、28.9%は500万円以上1,000万円未満と約6割の方は1,000万円未満の開業資金で事業を始められています。
なお、建設業、運輸業、情報通信業については、開業資金が500万円未満の割合が5割以上となっております。

それではこれら開業資金のうち、自己資金はどの位用意したらよいのでしょうか。
「基本としては、開業資金の1/2です。」
自己資金以外の調達方法としては、親・配偶者や親戚、民間金融機関なども考えられますが、銀行など民間金融機関は事業計画に確実性があって、担保などもしっかりしているような場合を除き、 開業時点では融資を行ってくれません。
開業時の強い味方は国民生活金融公庫であり、国民生活金融公庫では新たに開業する人に対して、無担保・無保証で750万円まで融資してくれます。
ただし、「開業資金の1/2以上の自己資金を確認できる方」という要件があります。
是非とも、開業資金の1/2の自己資金を用意できるように頑張りましょう。
その他、見落としがちな資金調達術として、生命保険の契約者貸付金制度もあります。皆さんが今まで掛けてきた生命保険会社に問い合わせてみるのも良いかもしれません。

当事務所では国民金融公庫の申請についてのサポートも行っております。
資金調達にお困りの際にはご相談ください。 




 ◆ 提出期限に遅れると税金の優遇が受けられなくなってしまう書類ってなに?
会社設立時には、まず事業を軌道に乗せるため営業等に集中しますし、提出書類もたくさんあり、慌しい中で1、2ヶ月は過ぎていってしまいます。
そんな中で、「青色申告の承認申請書」の提出は忘れないで下さい。
設立第1期は初期投資や費用が多く、赤字になることも多々ありますが、「青色申告の承認申請書」をきちんと出しておけば、その赤字を2期以降に繰越す ことができます。また、その他にも税額控除等様々な特典があります。
提出期限は、次のいずれか早い日の前日までです。
 @ 設立の日以後3ヶ月を経過した日
 A その事業年度終了の日
例えば、10月20日に設立した、11月決算法人の場合だと、設立の日以後3ヶ月を経過した日よりも前に事業年度終了の日である11月30日が来てしまうので、 11月29日までに提出する必要があります(11月30日ではありません!)。

 ◆ 決算期はいつにしたらいいのか?
考え方にはいろいろありますが、次のような事項を検討の上決定しましょう。
 ・繁忙期を避ける→通常業務と決算業務が重なってしまうから
 ・1期目をできるだけ長くとるようにする→決算には手間もお金もかかるから
 ・資金繰りに余裕のある時期にする→納税があるので
 ・有限会社、確認会社は1期目を長くとる→消費税が1期、2期が免税のため
 ・税制改正を考え12月、3月決算とする→税制改正は4/1か1/1から適用が多い

 ◆ 会社設立前にかかった経費も費用にできるのか?
会社設立前でも次の2つの費用に該当すれば費用となります。
(繰延資産として任意償却が可能です→いつでも費用とすることができます)
その2つの費用とは次のとおりです。
 @ 創業費
 法人が設立するまでにかかる諸費用のこと。
 設立登記のために支出する登録免許税、定款・設立趣意書等の作成費、
 出資金払込み等で金融機関に支払う手数料などが該当します。
 A 開業費
 法人設立後に、営業開始までに特別にかかる開業準備費用のこと。
 広告宣伝費、印鑑・名刺等の作成費、調査費などが該当します。

 ◆ 消費税についても注意することは?
@ 消費税課税事業者選択届出書の提出を検討しましょう

有限会社、確認株式会社、確認有限会社は第1期、2期が免税事業者なので、消費税を納める必要がありません。
そもそも、消費税とは、「売上などの預かった消費税」から「仕入などの支払った消費税」を差し引いた額を納付するものです。
しかし、会社設立時には、初期投資が多額になり、「支払った消費税」の方が「預かった消費税」より多くなる場合も出てきます。
その場合に、免税事業者は「課税事業者選択届出書」第1期の末日までに提出することにより、消費税の還付を受けることができます。
ただし、課税事業者を選択すると2年間継続適用しなければなりませんので、第1期のことだけでなく、2期目のことも考えて提出する必要があります。

A 消費税簡易課税選択届出書の提出を検討しましょう

通常の株式会社(資本金1,000万円以上)は、有限会社、確認会社のように第1期、2期が免税事業者ではありません。よって、消費税を納める義務があります。 消費税の計算方法は、@のように「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いた額を納付するのが基本ですが、売上が5,000万円以下の場合には、 別方式(簡易課税)で計算することができます。この制度も一度適用すると2年継続適用なので、売上や経費の見込を検討し、どちらが有利なのかをよく考えて適用する必要があります。

消費税関連の適用は、いろいろな要素をよく考える必要があります。 ご不明な点がございましたら、当事務所にご相談ください。  



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