A 1円会社を設立できる人は?

経済産業大臣(経済産業局)から「創業者」の確認を受けた人です。
「創業者」とは「事業者を営んでいない個人で、2ヶ月以内に会社設立し、事業を開始する具体的な計画を有する人」と規定されています。
つまり、新たにゼロから事業を始める人のことです。
サラリーマン・専業主婦・学生・フリーター・無職の人・年金生活者など様々な人が創業者になることができます。
既に事業を営んでいる個人事業者や法人の代表権のある会社役員は創業者になれません。
但し、不動産所得や配当所得だけの方は、既に事業を営んでいる個人事業者には該当しません。また、事業を営んでいても廃業すれば、創業者になることができます。なお、法人の代表権のない役員は創業者に該当し、現在代表権のある役員も辞任することによって、創業者になることができます。