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 会社設立の基本について

 ◆ 個人事業と会社設立、どちらが良いのだろうか?
必ずどちらが有利ということはありませんが、ある程度の規模の事業を営むのであれば、税金面はもちろんのこと、その他社会的信用の面からも会社組織の方が有利な場合が多くなります。
会社設立と個人事業のメリット・デメリットは次のとおりです。

 
<メリット>
 ・社会的評価が高い(銀行・対外的な評価)
 ・債務に対して有限責任(但し、個人保証をしていた場合を除く)
 ・繰越欠損金が7年繰越せる(赤字が出た年があったら、その赤字を7年繰越すことが可能)
 ・所得(売上−経費)が多い人にとっては税金面で有利な場合が多い
 ・会社には相続税がかからない
 ・経費の認められる範囲が広い(退職金など)
 ・決算期が自由に設定できる

<デメリット>
 ・設立資金(資本金等)が必要(1円会社の場合はその限りにあらず)
 ・社会保険の強制加入
 ・決算、申告が煩雑であり、自分一人ではできない場合が多い

 
<メリット>
 ・開業する際の手続きが簡単
 ・資本金を用意する必要なし
 ・社会保険の任意適用
<デメリット>
 ・債務に対して無限の責任を負わなくてはならない
 ・社会的評価が低い
 ・所得(売上−経費)が多い人にとっては税金面で不利な場合が多い
 ・繰越欠損金の繰越が3年

 ◆ 会社形態(株式会社・有限会社・1円会社)はどれを選択したらよいのか?
現在の主要となっている会社の形態を比較します。皆様の思い描いている会社はどの形態になるでしょうか?


株式会社 確認株式会社
(1円株式会社)
有限会社 確認有限会社
(1円有限会社)
最低資本金 1,000万円 1円 300万円 1円
代表者 1名以上 1名以上 1名〜50名 1名〜50名
役員の人数 取締役3名以上
監査役1名以上
取締役3名以上
監査役1名以上
取締役1名以上
監査役は任意
取締役1名以上
監査役は任意
役員の任期 取締役2年
監査役4年
取締役2年
監査役4年
なし なし
最高意思決定機関 株主総会 株主総会 社員総会 社員総会
概略は上の表のとおりですが、
 ・株式会社は、資本金が1,000万円必要な反面、社会的信用は高い場合が多いです。
 ・有限会社は、株式会社の機能的な面を生かしながらも資本金が小額であり、取締役の設置等についても株式会社に比べ少人数で良くなっており、便利な形態です。また資本金が1,000万円未満の場合は消費税についても2年間納める必要がなく有利になっています。
 ・確認株式会社・確認有限会社はそれぞれ、株式会社・有限会社と機能的には同様です。資本金も1円からスタートできますが、5年以内に最低資本金(株式会社1,000万円、有限会社300万円)に増資しなければなりません。また、設立時や決算時に経済産業省への提出書類があります。

 ◆ 会社設立に関する費用はどの位かかるのか?
実費部分で次のとおりです。手続きを依頼するためには別途手数料がかかります。

手続き 項目 有限会社 株式会社 確認(1円)
有限会社
確認(1円)
株式会社
備考
定款認証 収入印紙代 40,000円
認証手数料 50,000円
謄本手数料 約1,000円程度 定款の枚数によって異なる
出資金払い込み 委託手数料 7,500円※1 25,000円※1 ※1 ※1 おおよそ出資金の2.5/1000
(各金融機関によって異なる)
登記申請 登録免許税 60,000円 150,000円 60,000円 150,000円 ※2
登記完了確認 登記簿謄本
印鑑証明書等
約3,000円程度
合計 161,500円 269,000円 161,500円 269,000円

※1 有限会社の出資金を300万円、株式会社の出資金を1000万円とした場合。確認会社は不要。
※2 出資金の7/1000。但し、最低額は有限会社が6万円、株式会社が15万円。
※3 その他かかる費用として、印鑑の作成代があげられます。金額は材質にもよりますが数万円です。
当事務所では会社設立の全てのサポートを行っております。




 ◆ 設立スケジュール&設立手続はどのように行うのか?


 ◆ 1円会社について詳しく教えて?

@ 1円会社ってよく耳にするけどなに?

1円会社とは、資本金1円で設立する株式会社と有限会社のことです。
経済産業局の“確認”を受け設立する会社なので「確認会社」とも呼ばれます。
通常、株式会社を設立するときは、商取引の安全を図る目的で、資本金が1,000万円以上、有限会社は300万円以上必要となっておりますが、起業家支援のために法律が改正され、資本金が1円でも会社を設立することができるようになったのです。

A 1円会社を設立できる人は?

経済産業大臣(経済産業局)から「創業者」の確認を受けた人です。
「創業者」とは「事業者を営んでいない個人で、2ヶ月以内に会社設立し、事業を開始する具体的な計画を有する人」と規定されています。
つまり、新たにゼロから事業を始める人のことです。
サラリーマン・専業主婦・学生・フリーター・無職の人・年金生活者など様々な人が創業者になることができます。
既に事業を営んでいる個人事業者や法人の代表権のある会社役員は創業者になれません。
但し、不動産所得や配当所得だけの方は、既に事業を営んでいる個人事業者には該当しません。また、事業を営んでいても廃業すれば、創業者になることができます。なお、法人の代表権のない役員は創業者に該当し、現在代表権のある役員も辞任することによって、創業者になることができます。

B 1円会社を設立するときの費用は?

資本金は1円でよいのですが、実費部分として次のとおり諸費用がかかります。また、設立関係一式をプロ(司法書士等)に依頼すると、手数料が別途かかることになります。
また、資本金は1円だとしても、運転資金は必要です。会社設立時の資金調達手段としては、自己資金か借入ですが、新設法人の場合は国民金融公庫を除き、金融機関からの借入はかなり困難です。国民金融公庫においても、様々な借入制度がありますが、基本としては自己資金と同額までしか借入できません。
ですから、1円会社の設立といってもできる限り自己資金を集めておきましょう(1円会社といっても必ずしも資本金が1円である必要はありません)。

手続き 項目 有限会社 株式会社 確認(1円)
有限会社
確認(1円)
株式会社
備考
定款認証 収入印紙代 40,000円
認証手数料 50,000円
謄本手数料 約1,000円程度 定款の枚数によって異なる
出資金払い込み 委託手数料 7,500円
※1
25,000円
※1
※1 ※1 おおよそ出資金の2.5/1000
(各金融機関によって異なる)
登記申請 登録免許税 60,000円 150,000円 60,000円 150,000円 ※2
登記完了確認 登記簿謄本
印鑑証明書等
約3,000円程度
合計 161,500円 269,000円 161,500円 269,000円

※1 有限会社の出資金を300万円、株式会社の出資金を1000万円とした場合。確認会社は不要。
※2 出資金の7/1000。但し、最低額は有限会社が6万円、株式会社が15万円。
※3 その他かかる費用として、印鑑の作成代があげられます。金額は材質にもよりますが数万円です。

当事務所では会社設立の全てのサポートを行っております。



また、開業時の資金調達のサポートも行っております。




C 通常の株式会社・有限会社との違いは?

資本金が1円だとしても、きちんとした手続を踏んで設立された会社です。
ですから、事業をするにあたっては通常の株式会社・有限会社と同じです。
会社の謄本にも「確認」○○会社とは記載されておりませんし、名刺にも「確認」という文言を入れる必要はありません(但し、謄本の資本金の額を調べたり、通商産業局に行って閲覧すれば知ることが可能です)。
異なる点として挙げられるのは次のとおりです。
  • 設立後5年以内に確認株式会社で1,000万円、確認有限会社で300万円まで資本金を増やさなくてはならない
  • 定款に「会社の解散事由」を記載する
  • 会社が成立したとき、商号・本店所在地の変更、営業年度を経過したときの財務諸表など様々な書類を通商産業局に提出する義務がある
  • 上記の提出書類は通商産業局で一般の人が閲覧することが可能
  • 配当に制限がある(簡単に言うと、資産から負債を差し引いた純資産が、確認株式会社で1,000万円、確認有限会社で300万円を超えるまでは配当できないということです)
D 1円会社のメリットとデメリットは?

1円会社の最大のメリットは資本金が1円で会社が設立できるということになります。メリットとデメリットをまとめると次のとおりとなります。

<メリット>
  • 資本金1円で会社が設立できる
  • 金融機関に出資金を払込む際に「出資払込保管証明書」が不要
  • 個人事業と異なり有限責任である
  • 設立後2年間は消費税が免税となる(通常の有限会社も同様)
<デメリット>
  • 設立後5年以内に確認株式会社で1,000万円、確認有限会社で300万円まで資本金を増やさなくてはならない
  • 会社が成立したとき、商号・本店所在地の変更、営業年度を経過したときの財務諸表など様々な書類を通商産業局に提出する義務がある
  • 配当に制限がある(簡単に言うと、資産から負債を差し引いた純資産が、確認株式会社で1,000万円、確認有限会社で300万円を超えるまでは配当できないということです)